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意匠権出願 拒否

  • 執筆者の写真: kameidotakano
    kameidotakano
  • 2022年2月27日
  • 読了時間: 2分

2021.04.19に 鳥もも丸丸素揚げ

意匠(デザイン)権出願いたしました。 

コロナの中でも 出来る事

財産を守る為(料理)

お客様への恩返し


2人で獲得する事


と、掲げて特許庁へ

何度も通い なんと 素人2人で出願する事が出来ました。


心から嬉しく思いました。


数ヶ月待つと審査に入った事を知らせる葉書がとどきます。

料理、唐揚げ、での意匠権は、過去にないので それは、わくわく

いたします。

和菓子は、あるそうです。

それからまたまた数ヶ月


令和 4年2月4日 ある通知が届きます。 私は、ついに 意匠権獲得通知が来たと思いました。


開封いたします。

わくわくです。


結果 拒否!


はーー?


拒否理由


酷似したものが数年前から ありますよー との事

あなたの、申請より はるか何年も前からありますよー との事


そんなはずは、無い

おかしい

うそでしょ?


よーく見ますと


亀戸養生料理高の さんの食べログへの投稿


私ですけど? なにか?

同一人物です。


まー行政 まー仕方がない

住所、いろいろ紐付ける証拠をそろえ またまた伺います、と言う事 仕方ないなあ と思いお話合い

ところが 大誤算 違うんです。

意匠法 第3条第1項

新規性の有無 

簡単に言うと 無いんです。

本人だろうが 他人だろうが

世に晒されてからの 年数が1年以内 と言う法


まなたの 鳥もも丸丸素揚げ は、新規制にかけるので 拒否!


と、言う事でした。



ただ 審査官も人

なんども何度も喰らい付き 話しをしていますと 情も湧きます

私も湧きました。


いろいろな事 アイディア 教えて頂きました。


「高野さん お話聞いておりますと あなたの護りたいものは、デザインもそうですが、技術 技、では、ありませんか? 一本串二又打ち と言う技術なのでは、ありませんか?」


私 「そうです。」「そうなんです。」

審査官 「ならば 特許で申請しましょうよ そこに 完成図で丸丸素揚げを載せましょう」


と言う事で 明日からまたチャレンジ 今度は、特許実用新案 で

出願いたします。


ありがとうございました

よろしくお願い申し上げます


 
 
 

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下町・亀戸の蕎麦とジビエで昼飲みを楽しめる店

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  令和三年 登録商標

― 亀戸・養生料理 高の ―

住所:東京都江東区亀戸2-6-1

亀戸二丁目団地内(108)

電話:03-6676-9055

営業時間:

火~金曜日、祝日/(朝蕎麦)7:00~9:00【L.O.8:50】,(本高の)9:00~17:00【L.O.16:00】

土日曜/9:00~17:00(L.O.16:00)

定休日:月曜日 ※蕎麦なくなり次第終了

​店内禁煙となります

株式会社 高の

​代表取締役 高野定義

 

「亀戸・養生料理 高の」は下町、亀戸の団地の一角で営む、昼からゆったりとお酒が楽しめる蕎麦居酒屋。手打ち蕎麦やジビエをはじめとした肴をアテに昼飲みも大歓迎。大変小さなお店ですので、心苦しいのですが一組四名様まで、とお子様はご遠慮いただいております。店主

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